事業概要
後援会は、社会福祉法人野百合会の基盤の充実、発展と事業活動を円滑に推進するため、これを支援協力し、利用者の福祉向上に寄与することを目的としています。
後援会は、次の事業を行います。
(1) 法人「野百合会」に対する財政的な支援
(2) 法人「野百合会」に対する協力
(3) 広報誌「のゆり」の発行
(4) ボランティア活動の推進
(5) 利用者、職員及び会員相互の親睦
(6) その他
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後援会会則
社会福祉法人野百合会後援会会則
(名 称)
第1条 本会の名称は、社会福祉法人野百合会後援会(以下「後援会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 後援会は、社会福祉法人野百合会の基盤の充実、発展と事業活動を円滑に推進するため、これを支援協力し、利用者の福祉向上に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 後援会の事務所は、厚木市上荻野5,160番地「野百合園」に置く。
(事 業)
第4条 後援会は、第2条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 法人「野百合会」に対する財政的な支援
(2) 法人「野百合会」に対する協力
(3) 広報誌「のゆり」の発行
(4) ボランティア活動の推進
(5) 利用者、職員及び会員相互の親睦
(6) その他、第2条の目的を達成するため必要な事業
2 後援会の事業費及び経費は、会費等をもってこれに充てる。
(会 員)
第5条 後援会の会員は、本会の目的に賛同する個人及び法人・団体とし、会費納入したものとする。
(会 費)
第6条 会費は次のとおりとする。
1 会費は年会費とし、会員は次に定める金額の1口以上とする。
個人会員 1口 2,000円/年額
法人会員・団体 1口 5,000円/年額
(会 計)
第7条 後援会の会計は次により充当する。
(1)会費
(2)寄附金
(3)その他収入
(役 員)
第8条 後援会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会 計 1名
(4) 幹 事 若干名
(5) 監 事 1名
(6) 顧 問 1名
2 役員は、会員の推薦により選任し、会長及び副会長等は役員の互選による。
3 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が会務不能時には会長代行を行う。
5 会計は、会費の集金及び管理を行う。
6 監事は、会務及び会計の監査を行う。
7 顧問は、理事長とし、知識や経験を活かし会務上の相談・助言を行う。
8 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。また、役員に欠員を生じた場合、
就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員会)
第9条 役員会は、会長が招集し、原則として年2回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
2 役員会の議長は、会長があたる。
3 役員会の議事は、役員の過半数が出席し、その過半数で決する。
可否同数の場合は、議長が決する。
4 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び役員会に付議される事項について意思表示をした役員は、出席したものとみなす。
(役員会の議事)
第10条 役員会は、後援会の予算、決算、年度計画、会則の改廃、その他後援会の運営に必要な事項を審議する。
(事務局)
第11条 事務局は野百合園内に置き、会長は、会務処理全般に関して事務局と協議の上、会務を処理する。
(総 会)
第12条 総会は、年2回以上発行する会報をもってこれに代える。
(会計年度)
第13条 後援会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までに終わる。
(雑 則)
第14条 この会則に定めのない事項については、会長が役員会の同意を得て決定する。
(附 則)
1 平成30年6月1日制定
2 この規程の制定により社会福祉法人野百合会後援会のゆり会会則は廃止する。